横浜家庭裁判所 昭和35年(家イ)133号
調停委員会は、フィリッピン共和国の法律が離婚ならびにこれについて反致を認めていないなどの事由から、本件は、その性質上調停をするに適当でないというのが相当であるので調停をしないとの措置をし、申立人および相手方にその旨告知した。
(家事裁判官 猪股薫 調停委員 高林茂男 調停委員 尾高綾子)
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調停委員会は、フィリッピン共和国の法律が離婚ならびにこれについて反致を認めていないなどの事由から、本件は、その性質上調停をするに適当でないというのが相当であるので調停をしないとの措置をし、申立人および相手方にその旨告知した。
(家事裁判官 猪股薫 調停委員 高林茂男 調停委員 尾高綾子)